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産業廃棄物収集運搬業とは?事業内容や特徴をわかりやすく解説

解体工事やリフォーム工事などで出る「産業廃棄物」は、誰でも自由に収集・運搬をすることはできません。決められた条件のもと、許可を持つ業者だけが対応することが可能なります。産業廃棄物の運搬の許可を持たない業者に依頼してトラブルに発展しないためにも、産業廃棄物をきちんと運び、処理することが重要です。

そこで今回の記事では、産業廃棄物を正しく処分するためにも、産業廃棄物収集運搬業についてわかりやすく解説します。

1.産業廃棄物収集運搬について

産業廃棄物収集運搬について

その名の通り、産業廃棄物収集運搬は、産業廃棄物を適切に集め運ぶことです。
家庭の燃やせないゴミとは違い、誰でも運搬することができるわけではありません。

ここでは、産業廃棄物収集について紹介します。

1-1.産業廃棄物とは

外構リフォームや解体工事など、多くの事業活動が行われていますが、それに伴い排出される廃棄するゴミがあります。そのような事業所で出されたゴミを、産業廃棄物と言います。さまざまなゴミがある中、その種類は廃棄物処理法によって定められ、全部で20種類に分類されているのです。

この産業廃棄物を処理するには、きちんと収集して運搬できる許可を持つ業者のみ行えます。また、産業廃棄物の中でも毒性や感染性などの危険性のある、人体や環境に悪影響を与える可能性があるものもあるでしょう。それらは「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、扱いはより厳しくなります。

この場合は、別途対応できる許可が必要になるため、注意しなければなりません。どちらにしても、産業廃棄物を運ぶには、許可が必要になってくるのです。

1-2.産業廃棄物管理票/マニフェストとは

産業廃棄物を処理することは、環境にも大きく影響するため、正しい流れで行わなければなりません。そこでどのように処理をされるのか、適切に運ばれるのかを確認するために「産業廃棄物管理票」が必要になります。「マニフェスト」とも呼ばれ、産業廃棄物の処理を業者に委託するのに発行する専用伝票です。

マニフェストは、産業廃棄物と一緒に業者間でやり取りをするために流通させることで、産業廃棄物の情報を正しく伝えられます。そして、その処理が適切に行われているのかを把握するためにも必要なのです。

2.産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物収集運搬業とは

色々な現場で出される産業廃棄物は、誰でも勝手に運び、処分することはできません。そのため、きちんと許可を持つ信頼できる業者に依頼することが大切です。

ここでは、産業廃棄物を適切に運搬してくれる「産業廃棄物収集運搬業」を紹介します。

2-1.産業廃棄物の収集や運搬を事業として行う

産業廃棄物の収集や運搬を事業として行うことを、産業廃棄物収集運搬業と言います。この業務を委託され行うには、都道府県知事によって出される「許可証」が必要です。許可を受けるためには、ある一定の条件を満たさなければなりません。

条件を満たして許可申請を行うことで、「産業廃棄物収集運搬許可」を受けとることができ、正しく産業廃棄物を処分することにつながるのです。

2-2.許可がない業者に依頼すると

産廃廃棄物の処理を行うにあたり、収集と運搬は重要なプロセスになります。適切に業務を行わなければ、トラブルに発生する、適正な廃棄物処理につながらないなど、問題になりかねないのです。トラブルに発展しないためにも、安全に処分場へ産業廃棄物を運べる「許可を持つ」業者に依頼することが求められます。

もしも許可証のない業者に、収集や運搬を依頼してしまうと罰則として、「5年以下の懲役」か、もしくは「罰金1,000万円」、またはその両方が科せられるので注意しましょう。

3.産業廃棄物収集運搬業の許可が不要なケース

産業廃棄物収集運搬業の許可が不要なケース

基本的には「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要ですが、許可がなくても収集・運搬を行なえるケースもあります。ここでは、許可が不要なケースについて紹介します。

3-1.自社の産業廃棄物を収集・運搬する

「産業廃棄物収集運搬業許可」は、他社の産業廃棄物を収集し運搬するのに必要な許可です。そのため、自社の産業廃棄物を取り扱うケースでは、許可は必要ありません。しかし、自社の場合は、産業廃棄物を運ぶ車両に「会社名」「産業廃棄物収集運搬車」を表示する義務があるのです。

また、許可が不要のため許可証を携帯する必要はありませんが、産業廃棄物の情報が記載された書面を携帯しなければなりません。

3-2.再生利用目的の産業廃棄物を収集・運搬する

古新聞や古紙、空き瓶などの再生利用目的となる産業廃棄物を取り扱うケースでも、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。再生利用目的となる、いわゆる「専ら物(もっぱらぶつ)」には、他にも古繊維、金属くず(古銅等を含む)があります。

専ら物は法律上、廃棄物でありますが、運用にあたっては許可が不要といった特例もあるのです。

4.まとめ

まとめ

産業廃棄物は、誰でも収集・運搬できるわけではなく、きちんと条件を満たした許可を持つ業者が行うことができます。古紙や空き瓶などの再利用目的の運搬では、許可が不要なケースもありますが、産業廃棄物は適切に運搬するよう定められているのです。「知らなかった…」では済まされないため、マニフェストをはじめ、正しく産業廃棄物を処理しましょう。

「サンスダ建設株式会社」は総合建設会社として、一般建築をはじめ、産業廃棄物収集運搬業も行っております。地域の方々の環境に十分配慮しながら、安全かつスムーズな施工を提供いたします。ご納得いただけるお取引ができるよう努めておりますので、ぜひ当社へお気軽にご相談ください。

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